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広島県ライフセービング協会

​​定 款

  1. 総則

(名称)

  1. 本協会は広島県ライフセービング協会と称する。また、英文名においては、Hiroshima Lifesaving Association(英文略称 HLA)と称し、2021年6月19日発足とする。


(事務局)

  1. 本協会の事務局は広島県内に置き、加盟団体及び加盟個人の総意のもとに設置する。


  1. 目的および事業

(目的)

  1. 本協会は公益財団法人 日本ライフセービング協会(以下「JLA」と称す)の加盟団体として、海岸をはじめとする広島県内の水辺の事故防止に向けた安全教育、監視・救助、防災・ 防災教育、環境保全等を行うライフセービングの普及・啓発及び発展に関する事業を行い、県民の安全かつ快適な水辺の利用に寄与することを目的とする。

  • 所属する加盟団体及び加盟個人と密接な連携を保ち、広島県におけるライフセービング界を統括し、JLA及び地方ブロックライフセービング協会と協力して広島県におけるライフセービングの普及及び振興を図る。


(事業)

  1. 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ライフセービングとしての水辺の監視・救助活動事業

  2. ライフセービングに関する資格認定事業

  3. 青少年・児童に対するライフセービングとしての水辺の安全、教育事業

  4. ライフセービングの競技事業

  5. ライフセービングに関する広報・啓発活動事業

  6. ライフセービングにおける国際交流事業

  7. ライフセービングとしての環境保全活動事業

  8. ライフセービングとしての防災・防災教育事業

  9. その他前条の目的を達成するために必要な事業



(権限)

  1. 本協会は、第3条の目的を達成するために次の権限を有する。

  1. JLAにおける決定事項の遂行

  2. JLAと関係諸機関との調整結果等の業務執行

  3. 加盟団体および加盟個人の監督および登録管理

  4. 各種JLA認定講習会の主管および許可

  5. 各種JLA認定資格の登録管理

  6. JLAの主催競技会の誘致およびJLA認定競技会の主催

  7. 各種調査、研究の実施

  8. その他本協会の活動に必要な事業の開催


(届出義務)

  1. 本協会は、毎年、事業年度開始の1ヶ月前から1ヶ月後の間に、その事業年度に関する次の書類をJLAに届け出なければならない。

  1. 事業計画書

  2. 収支予算書

  3. 役員名簿および業務分担表

  4. 執行機関および議決機関の議事録

  5. その他、JLAが提出を求めた書類

  • 本協会は、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、その事業年度に関する次の書類をJLAに届け出なければならない。

  1. 事業報告書

  2. 決算書

  3. 執行機関および議決機関の議事録

  4. その他、JLAが提出を求めた書類

  • 本協会は、次の各号の事項に変更があった場合は、その都度停滞なくにJLAに届け出なければならない。

  1. 役員

  2. JLAに提出済みの定款・規定、その他の書類。


  1. 加盟団体および加盟個人

(組織)

  1. 本協会は、以下の団体(以下「加盟団体」と称す)及び個人(以下「加盟個人」と称す)によって構成される。

  • 加盟団体とは、本協会の主旨に賛同して加盟した、JLA基本規程の定めるところに従いJLAに加盟した、第1種及び第2種クラブをいう。

  • 加盟個人とは、本協会の主旨に賛同して加盟した、第1種及び第2種クラブに属さない、JLAアカデミー規程に則って認定された認定ライフセーバー資格所有者をいう。


(要件)

  1. 加盟団体の活動拠点は広島県内に限定しないが、本定款第3条の目的のために協力して活動できること。

  • 第1種クラブとしてとして本協会に加盟するには、次の要件を満たさなければならない。

  1. JLA認定インストラクター(他の加盟団体と重複登録は不可)1名の登録を有し、クラブ内にJLA認定ライフセーバーを9名以上有する。

  2. 定款・規程等を有する。

  • 第2種クラブとして本協会に加盟するには、次の要件を満たさなければならない。

  1. JLA認定ライフセーバー1名の登録を有する。

  2. 定款・規程等を有する。

  3. 第2種クラブとしての加盟後5年以内のクラブ。

  • 認定ライフセーバーとして本協会に加盟するには、次の資格の種類いずれかの有効資格を有していなければならない。

    1. ベーシック・サーフライフセーバー

    2. アドバンス・サーフライフセーバー

    3. IRB・クルー

    4. IRB・ドライバー

    5. プールライフガード

    6. アドバンス・プールライフガード

    7. リーダー


(加盟団体の登録)

  1. 本協会に加盟しようとする第1種及び第2種クラブは、それぞれの要件を満たしたうえで、 本協会に登録申請をして、その承認を得なければならない。

  • 本協会に加盟しようとする第1種及び第2種クラブの登録申請は、随時、登録システムサイト「https://life-savers.jp」より本協会に申し出ることができる。

  • 理事会は、本協会に加盟しようとする第1種及び第2種クラブから申し出を受けたときは、遅滞なく加盟団体登録の承認の可否について決議する。

  • 本協会への登録は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以降に登録申請をした場合は、以後の理事会決議をもって決定する。

  • 加盟団体の登録は、認定ライフセーバーの年間資格登録に付随するため毎年度更新を必要とする。


(加盟団体の権利)

  1. 加盟団体は、少なくとも1名の理事候補を選出し、本協会の理事会に出席することができる。


(加盟団体の届出義務)

  1. 加盟団体は、毎年、事業年度開始の1ヶ月前から1ヶ月の後の間に、その事業年度に関する次の書類を本協会へ届け出なければならない。

  1. 事業計画書

  2. 認定ライフセーバー名簿

  3. その他本協会が提出を求めた書類

  • 加盟団体は、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、その事業年度に関する次の書類を本協会へ届け出なければならない。

  1. 事業報告書

  2. その他本協会が提出を求めた書類

  • 加盟団体は、次の各号の事項及びそれに関する届出に変更があった場合、 その都度遅滞なく、本協会に届け出なければならない。

    1. 役員

    2. 本協会に提出済みの定款・規程、その他の書類


(加盟団体の登録費)

  1. 加盟団体は、本協会に登録費を納入しなければならない。

  • 加盟団体は「JLA基本規程 第4章加盟クラブ第7条」により定められた登録費を納入しなければならない。

  1. 第1種クラブ  60,000円

  2. 第2種クラブ  15,000円

  • これらは年度途中の新規加盟の場合であっても同様とする。

  • 諸事情により退会する場合等でも原則として返還しない。

  • 加盟団体は、毎年3月31日までに翌会計年度の登録手続きを済ませること。


(加盟団体の退会)

  1. 加盟団体がやむなく本協会から退会する場合は、その年度前に理事会に申し出ること。退会と同時に該当する役員も退任となる。


(加盟団体に対する除名又は処分)

  1.  加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て除名又は「JLA基本規程 第9章 処分」に基づき処分することができる。

  • 本協会の加盟団体として義務に違反したとき

  • 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の設立趣旨に反する行為をしたとき

  • 登録金を 2 年以上滞納したとき

  • 加盟要件の不足など加盟が相応しくないと認められた事情があるとき


(加盟個人の登録)

  1. 本協会に加盟しようとする認定ライフセーバーは、要件を満たしたうえで、 本協会に登録申請をして、その承認を得なければならない。

  • 本協会に加盟しようとする認定ライフセーバーの登録申請は、随時、登録システムサイト「https://life-savers.jp」より本協会に申し出ることができる。

  • 本協会の理事会は、本協会に加盟しようとする認定ライフセーバーから申し出を受けたときは、遅滞なく加盟個人登録の承認の可否について決議する。

  • 本協会への登録は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以降に登録申請をした場合は、以後の理事会決議をもって決定する。

  • 加盟個人の登録は、毎年度更新を必要とする。

  • 加盟個人は、同年度内は他都道府県協会へ変更することはできない。


(加盟個人の登録費)

  1. 加盟個人は、本協会に登録費を納入しなければならない。

  • 加盟個人は「JLAアカデミー資格認定に関する費用規定 第5条」により定められた登録費を納入しなければならない。

  1. 認定ライフセーバー(一般・大学生) 4,500円

  2. 認定ライフセーバー(高校生)    2,500円

  • これらは年度途中の新規加盟の場合であっても同様とする。

  • 諸事情により退会する場合等でも原則として返還しない。

  • 加盟個人は、毎年3月31日までに翌会計年度の登録手続きを済ませること。


(加盟個人の退会)

  1. 加盟個人がやむなく本協会から退会する場合は、その年度前に理事会に申し出ること。


(加盟個人に対する除名又は処分)

  1.  加盟個人が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て除名又は「JLA基本規程 第9章 処分」に基づき処分することができる。

  • 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の設立趣旨に反する行為をしたとき

  • 加盟要件の不足など加盟が相応しくないと認められた事情があるとき


(反社会的勢力の排除)

  1. 本協会加盟団体および加盟個人は、次のいかなる反社会的勢力にも該当しないこと。また、関係しないこと。これらに該当する場合は、本協会加盟を認めない。

    1. 暴力団(員)

    2. 暴力団準構成員 

    3. 暴力団関係企業等 

    4. 特殊知能能力集団 

    5. 暴力団でなくなってから5年を経過しない者 

    6. その他、非社会的行為が認められる者


  1. 総会

(総会)

  1. 総会は、本協会の加盟団体会員および加盟個人で構成する。

  • 総会は、本協会の最高の決議機関とし、理事長が招集し、年1回開催する。

  • 理事長は、本協会の加盟団体会員および加盟個人の3分の1以上、理事会および理事の3分の2以上から総会の目的事項を示して開催請求があったとき、速やかに臨時に総会を招集しなければならない。

  • 本協会の加盟団体会員及び加盟個人は、総会において議決権を有する。

  • 総会は、本協会の加盟団体会員及び加盟個人の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、欠席者で、委任状がある場合は出席したものとみなす。なお委任状は各加盟団体がその団体会員の委任状を集約して本協会に提出すること。

  • 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長は代理のものを議長に指名できる。

  • 総会は、次の各号に関する事項を決議する。

  1. 事業に関する事項 

  2. 決算の承認に関する事項 

  3. 予算に関する事項

  4. 役員の承認に関する事項 

  5. 定款の改廃に関する事項 

  6. その他必要な事項

  • 総会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。


(議事録)

  1. 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

  • 議事録は、議長の指名した者が作成し、議長および議長が指名した他の1名が確認し署名しなければならない。


  1. 役員

(役員の種類)

  1.  本協会に次の役員を置く。

    1. 理事長(1名) 

    2. 理事(若干名) 

    3. 監事(1名以上)

  • 本協会は、県内大会への対応等で必要がある場合、前項の役員に加え専任理事(若干名)を置くことができる。


(役員の職務)

  1. 理事長は本協会を代表し、その業務を統括する。

  • 理事は理事会を組織し、この定款および総会から付託された事項を協議決定し、理事会の決定事項に基づく業務を分担し執行する。

  • 監事は、本協会を監査する。


(役員の選任)

  1. 役員の選任は次による。

  • 理事長は、理事会により互選とし、総会の承認を経て選任とする。

  • 理事及び監事は、理事会が推挙し、総会の承認を経て選任とする。

  • 専任理事は、理事会が推挙し、理事会の承認を経て選任とする。


(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  • 補欠又は補充により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期期間とする。

  • 専任理事は、該当する県内大会の対応等の業務期間を任期期間とする。


(役員の解任)

  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て解任することができる。

  • 本人の都合で辞任を申し出たとき。

  • 心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められるとき。

  • 役員としてふさわしくない行為のあったとき。


  1. 理事会

(理事会)

  1. 理事会は、理事長・理事で構成する。

  • 理事会は必要により理事長が招集する。ただし、理事会を構成する者の3分の1以上の要求があるとき、理事長は理事会を招集しなければならない。

  • 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

  • 理事会は次の各号に関する事項を行う。

    1. 総会の提案に関する事項 

    2. 総会の決定事項の運営に関する事項 

    3. 本定款および同施行細則の改廃、施行に関する事項 

    4. 緊急を要する事項の決定に関する事項。但し、総会の決定事項に関わる事項については、決議後最初に開催される総会で承認を得なければならない。 

    5. 各部会の事業計画の承認に関する事項

    6. 資格認定等に関する事項 

    7. その他必要な事項

  • 理事会は理事会を構成する者の2分の1以上の出席をもって成立する。但し欠席者で文書あるいは口頭で委任の意思ある表明がある場合は、理事会に出席したものとみなす。

  • 理事会の決議は、出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

  • 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

  1.  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 議事録は、議長の指名した者が作成し、議長および議長が指名した他の1名が確認し署名しなければならない。


  1. 事務局

(事務局)

  1. 本協会は、事務を処理するために、事務局を置く。

  • 事務局には、事務局長を置くことができる。

  • 事務局長は、理事会が推挙し、総会の承認を経て選任とする。

  • 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。


  1. 会計

(事業年度)

  1. 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。


(財産)

  1. 本協会の財産は次のものとする。

    1. 加盟団体及び加盟個人からの各登録費 

    2. 大会主催、公認、後援、主管、協力等、事業に伴う収入

    3. 講習会開催等開催事業に伴う収入(JLAアカデミー資格認定に関する費用規程に基づく)

    4. 助成金、補助金、寄附金

    5. 基本財産

    6. その他


(団体登録費)

  1. 本協会は、加盟団体及び加盟個人の登録費のうち、「JLA基本規程 第3章加盟団体 第3節都道府県ライフセービング協会 第14条」に定められた次の団体登録費にJLAに納付する。

  1. 加盟団体の第1種クラブ数            ×20,000円

  2. 加盟団体の第2種クラブ数            ×5,000円

  3. 加盟個人の認定ライフセーバー(一般・大学生)数 ×3,500円

  4. 加盟個人の認定ライフセーバー(高校生)数    ×2,000円


(種別)

  1. 本協会の財産は基本財産として運用財産とする。


(支弁)

  1. 本協会の経費は原則として運用財産をもって支弁する。


(余剰金の処理)

  1. 本協会の収支決算に余剰金があるときは翌会計年度に繰越する。ただし、総会の承認を経て基本財産に繰り入れることができる。


(旅費・交通費)

  1. 本協会の役員の出張等に係る旅費は次の各号とし、理事会が承認し、本協会が支払う。

    1. 旅費の種類は、交通費、および宿泊費とする。

    2. 交通費および宿泊費は、実費あるいは理事会により定めた方法で算出する。

    3. 出張先の機関等から交通費、日当および宿泊費に相当する費用の提供がある場合は旅費の一部または全額を支払わない。


  1. 補足

(残余資産の処分)

  1. 本協会の解散にともなう残余財産は、理事会の4分の3以上の承認を得て、本協会の目的に類似の目的を有する公益財団に寄与するものとする。


(派遣・推薦)

  1. 世界選手権、日本選手権、地方選手権の主要大会への選手・スタッフ派遣・推薦やJLA主催の通常社員総会・会議・イベント等に出席する場合には、本協会の加盟団体および加盟個人から選出し、理事会の決定した選考方法で選任し、JLAの承認を得るものとする。


(書類・帳簿)

  1. 本協会に次の書類および帳簿を備え、保管しなければならない。

    1. 収支予算書、収支決算書、会計帳簿、領収書 

    2. 総会および理事会の議事に関する書類 

    3. その他必要な書類


(施行細則)

  1. この定款に定めるほか、本協会の事業運営上必要な施行細則は理事会の決議を経て別に定める。故に施行細則の施行は基本的に理事会の決議後とする。


細則の改廃はこの定款に準拠する。


付則 この定款は2021年6月19日より施行する。

HLA定款: 当団体のプロフィール
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